協議概要、国会に報告義務=「国・地方」法案の全容判明(時事通信)

 政府が今国会に提出する「国と地方の協議の場に関する法案」の全容が19日に明らかとなった。議長と議長代行は首相が関係閣僚から指定。議長に対し、協議終了後は概要をまとめた報告書をつくって国会に提出する義務を、会議メンバーに対しては調った協議結果を尊重する義務を課した。成立後に法定協議がすぐ開けるよう、法の施行は「公布の日」と規定。3月5日の閣議決定を目指す。
 法案は全10条構成で、18日の実務検討グループで決まった骨子を踏襲。法の目的は「地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画、立案、実施について国と地方の代表者が協議し、地域主権改革の推進を図る」などとした。 

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